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「借金がどうしても返せなくなってしまった。」
「利息が高すぎて、返済しても元金が減らない。」
「債務を整理したいが、マイホームは残せないだろうか。」
債務の悩みは、人それぞれです。深刻な状況に追い込まれる前に、勇気を出して問題を解決しましょう。
原総合法律事務所が、解決のお手伝いをいたします。
まずは、下記のフローチャートで簡単なチェックを行なってみてはいががでしょうか?
債務の解決方法には、次のようなものがあります。
裁判所に破産・免責の申立てを行います。
支払い不能であると判断され、最低限の生活必需品を除いた財産を処分して債権者へ平等に分配することにより、残りの借金を全額免除してもらう手続きです。
裁判所に申立てを行い、住宅ローンを除いた借金を大幅に圧縮して、3年間(例外的に5年間)で分割返済する再生計画を立てます。
この再生計画案が裁判所に認められ、計画通りに完済すると、残りの債務が免除されるというものです。
継続的な収入があり、マイホームを残したい方に適した方法です。
裁判所などの公的機関を利用せず、法定利息に基づいて利息計算を行います。そして、債権者との話し合いにより借金の減額や返済方法などを決め、和解を求めていく手続きです。
一部の借金のみを整理したい方に適した方法と言えます。
また、長年にわたって高い利息を支払っていた人は、任意整理の方法により、払いすぎた利息を取り戻すことができます。これを「過払金請求」と言います
専門家に依頼せず、債務者本人が裁判所へ申立てます。調停委員の立会いのもと、債権者と債務者の合意によって、返済計画や債務の減免を決める手続きです。
借入れの期間が短い人は減額が見込めず、債務総額が多い人は解決が難しいかもしれません。