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民事再生とは、債務を大幅に圧縮して、3年間(例外的に5年間)で分割返済する再生計画を立て、その通りに完済することで、残りの債務が免除されるという手続きです。
では、債務はどのくらい減額できるのでしょうか。
住宅ローンを除く借金の総額に応じて、最低限返済しなくてはならない金額(最低弁済額)が異なります。
次の表をご覧ください。
借金の総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務総額そのまま |
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 債務総額の5分の1 |
1500万円~3000万円 | 300万円 |
3000万円~5000万円未満 | 債務総額の10分の1 |
※5000万円以上の債務がある場合、民事再生の手続きは利用できません。
このように大幅に減額した債務を、3年間(例外的に5年間)の分割で支払っていきます。
また、破産ではマイホームなどの財産を処分しなければなりませんが、民事再生では住宅ローン特則を利用して、マイホームを残したまま返済することが可能です。
他にも、自己破産と異なり、借金の理由を問いませんし、職業の制限を受けることもありません。
ただし、長期にわたって返済を続けなければならないため、将来においても継続的な収入が見込めることが条件となっています。
では、手続きの流れについてご説明します。
弁護士が、借入れ先や借入れの時期、債務額などをうかがいます。
不安に思うことがありましたら、遠慮なくご質問ください。
民事再生手続きのご依頼をいただきますと、委任契約書を交わします。
債権者に対し、弁護士が依頼を受けた旨の書面(受任通知といいます)を送付します。
これにより、ほとんどの債権者からの請求、取立てがストップします。
債権者からの回答をもとに、債務の調査を行います。
必要な書類をご準備いただき、担当者と打合せを行います。
裁判所へ民事再生の申立てを行います。このとき、ご本人様が裁判所へ出頭する必要はありません。
裁判所から選任された再生委員の面談を受けます。再生委員は、手続きが正しく行われるよう確認する役割を持ち、弁護士などが選ばれます。
裁判所から開始決定が出ると、一定の期間(通常4か月間)、再生委員に対して定められた弁済予定額を振り込みます。
裁判所へ、調査にもとづいた債権者一覧表を提出します。
裁判所は、債権者に対し、債権額について異議があるかどうかを聞いて、債権額を確定します。
確定した債権額に基づき、支払い方法を決めた再生計画案を裁判所へ提出します。
裁判所が、債権者に対し、再生計画案に同意するかどうかの決議を書面で行います。
裁判所から認可決定が出され、それが確定すると、手続きは終了します。
再生計画書に基づき、債権者へ返済を行います。お支払は長期にわたるため、ご自身で行っていただきます。
当事務所では、多重債務(借金)に関するお悩みを、初回に限り、30分まで無料でご相談いただけます(法律扶助を利用することがあります。)。
また、着手金の支払方法については、手続の進行に応じた分割支払が可能ですので、お気軽にご相談ください。(事業者を除く。)