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任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、債権者との話し合いにより、借金の減額や返済方法などを決めて借金の整理を行う方法です。
任意整理の特徴には、次のようなものがあります。
また、任意整理では、利息制限法の制限を超えた利息の高い債権者に対して長期にわたり返済を続けていた場合、利息の計算をやり直し、多く払いすぎたお金(過払金と言います)を返還請求することができます。
通常、7年程度お支払いを続けている方は、これに該当する可能性があります。
では、手続きの流れについてご説明します。
弁護士が、借入れ先や借入れの時期、債務額などをうかがいます。不安に思うことがありましたら、遠慮なくご質問ください。
任意整理手続きのご依頼をいただきますと、委任契約書を交わします。
債権者に対し、弁護士が依頼を受けた旨の書面(受任通知といいます)を送付します。これにより、ほとんどの債権者からの請求、取立てがストップします。
債権者から送付される取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行います。
引き直し計算により、多く支払い過ぎていたことが判明した場合は、過払い金の請求を行います。
支払いが残った場合は、返済計画を立て、支払方法について債権者と交渉します。
交渉がまとまると、証として和解書を取り交わします。
多く支払い過ぎていた場合は、債権者から過払い金を受け取ります。
債務が残った場合は、和解内容に基づいて返済します。
お支払いが長期にわたる場合は、ご自身で行っていただきます。
ご本人様へ交渉の結果をご報告し、費用や過払金の精算を行います。
任意整理は、ご本人様が債権者と交渉することも可能ですが、法律的な知識の差もあり、話し合いが難航したり、いいなりの条件で和解してしまったりするケースも少なくないようです。
一方、専門家にご依頼いただくと、ほとんどの債権者からの取り立てがストップし、ご本人様の手を煩わせることはほとんどありませんし、より有利な解決が可能です。
当事務所では、多重債務(借金)に関するお悩みを、初回に限り、30分まで無料でご相談いただけます(法律扶助を利用することがあります)。
また、着手金の支払方法については、手続の進行に応じた分割支払が可能ですので、お気軽にご相談ください。(事業者を除く。)