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「過払い金」とは、簡単に言うと、利息の高い債権者に対して多く支払い過ぎたお金のことをいいます。
では、「多く支払い過ぎている」とは、どのようなケースでしょうか。
まずは、次の表をご覧ください。
利息制限法で定める金利の上限 | ||
---|---|---|
10万円未満 | 10万円以上100万円 | 100万円以上 |
年20% | 年18% | 年15% |
金利の上限を定める法律は、2つあります。
利息制限法では、上の表に記載された上限を超える金利は無効とされていますが、罰則はありません。
一方、出資法で定める上限金利は年29.2%で、これを越えた利率で貸付けの契約を行ったり利息を受け取ったりすると、刑事罰の対象となります。
多くの消費者金融では、処罰されないことを理由に、利息制限法と出資法の上限利率の間(いわゆるグレーゾーン)で、貸付けが行われてきました。
このグレーゾーンの金利で借入れて支払いを続けると、利息制限法を超える分の利息を「多く支払いすぎている」ことになります。
過払い金返還請求では、利息制限法に基づいた利率で引き直し計算を行い、支払い過ぎた利息の取り戻しを行います。
では、どのような場合に「過払い金」が発生するのでしょうか。
一般に、取引きの期間が5年を越える方は、過払い金が発生している可能性があり、7年を越える方は、その可能性が高いと言えます。
ただし、返還請求の直前に多額の借入れを行っていると、取引き期間が長い場合であっても過払い金が発生しないなど、借入れの内容によって異なります。
支払いが遅れがちな場合も、利息より高い遅延損害金が認められ、過払いにならないことがあります。
また、あまり知られていないことですが、すでに借金を完済した方も、過払い金が発生していることになります。
長期間にわたって消費者金融と取引きを行ったことがあり、取引き終了から10年以内であれば、過払い金返還請求を行うことができます。
「契約はもう終わってしまったから。」とあきらめず、早い時期に過去の取引きを見直してみましょう。
過払い金返還請求は、ご本人様が債権者と交渉することも可能ですが、法律的な知識の差もあり、話し合いが難航したり、いいなりの条件で和解してしまったりするケースも少なくないようです。
一方、専門家にご依頼いただくと、残債務がある場合はほとんどの債権者からの取立てがストップし、ご本人様の手を煩わせることはほとんどありませんし、より有利な解決が可能です。
当事務所では、多重債務(借金)に関するお悩みを、初回に限り、30分まで無料でご相談いただけます(法律扶助を利用することがあります)。
また、着手金の支払方法については、手続の進行に応じた分割支払が可能ですので、お気軽にご相談ください。(事業者を除く。)