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自己破産とは、借金などにより経済的に破綻してしまい、支払い不能となったとき、生活に最低限必要とする資産を除く財産を処分されることと引き換えに、免責(債務を返済する責任を免除してもらうこと)を受けて、生活の建て直しを図る手段です。
一般的に「破産」と言いますが、破産(開始)決定のみで債務がなくなるわけではありません。免責決定を受け、それが確定すると、ようやく借金がなくなるのです。
一般的な手続きの流れについてご説明します。
※財産(家屋や土地など)がある場合、管財型といって、裁判所が選任する破産管財人により財産の処分が行われます。費用なども異なりますので、詳しくは弁護士へご相談ください。
弁護士が、借入れ先や債務額、借金の理由などをうかがいます。
不安に思うことがありましたら、遠慮なくご質問ください。
自己破産の手続きをご依頼いただきますと、委任契約書を交わします。
債権者に対し、弁護士が依頼を受けた旨の書面(これを受任通知といいます)を送付します。
これにより、ほとんどの債権者からの請求、取立てがストップします。
債権者からの回答をもとに、債務の調査を行います。
必要な書類をご準備いただき、担当者と打合せを行います。
裁判所へ自己破産・免責の申立てを行います。このとき、ご本人様が裁判所へ出頭する必要はありません。
裁判官との面接が行われ、借入れの経緯などについてたずねられます(この破産審尋は、省略される場合があります)。
裁判所が「申立人は支払い不能状態である。」と判断すると、破産手続きを開始する旨の決定が出されます。
財産をほとんど持っていない方の場合は、開始決定と同時に破産手続きが終了します。これを同時廃止といいます。
一方、不動産などの財産を持っている方の場合は、裁判所が選任する管財人によって財産の処分が行われ、債権者へ配当されます(※)。
裁判所へご本人様が出頭し、集団面接の方法で裁判官から話を聞きます。
債権者から意見を聞き、異議の申立てがなければ、裁判所から免責決定が出されます。この免責が確定したら、借金はゼロになります。
当事務所では、多重債務(借金)に関するお悩みを、初回に限り、30分まで無料でご相談いただけます(法律扶助を利用することがあります。)。
また、着手金の支払方法については、手続の進行に応じた分割支払が可能ですので、お気軽にご相談ください。(事業者を除く。)