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既存障害と加重障害(まとめ)

しつこく、既存障害と加重障害のまとめです。

例えば、既存障害12級だった人が今回の事故で7級の後遺障害を残した場合です。

7級の保険金額1051万円から12級の保険金額224万円を差し引いた827万円が保険金額になるという説明は、自賠責の保険金額を説明しているだけで、加害者側に請求できる額は、もちろん、その範囲にはとどまりません。(→こちら

後遺障害ですから、逸失利益と後遺障害慰謝料が問題となります。

逸失利益の労働能力喪失率は、7級の56%から12級の14%を引いて、42%となるというのも常に正しいわけではありません。
基礎収入を平均賃金とするのか、実収入とするのか、あるいは実収入を修正して計算するのかといった問題と絡んで、いろんな計算方法があるので、そのうち、どの計算方法をとるのが適切かを考えなければなりません。(→こちら

後遺障害慰謝料も、7級の裁判基準1000万円から12級の裁判基準290万円を引いて、710万円とする計算方法が考えられますが、それでは慰謝料の額が低くなりすぎるといわれます。
併合7級ならば、今回の事故単独では8級だから、8級の裁判基準830万円とする考え方もありますし、7級の裁判基準1000万円を相当額減額するという考え方もあります。(→こちら

とにかく考え方が難しい既存障害の加重障害ですから、そういう調査事務所の判断が出たら、交通事故を多く扱っている弁護士に相談することです。
納得できないのなら、裁判しかないのですから。(→こちら