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これも以前書きましたが(→こちら)、外貌の醜状障害で、逸失利益が認められるのは、周りの人との関係を築き、円滑にコミュニケーションをする上で、外貌の醜状障害がマイナスに影響するからです。
そこで、外貌の醜状障害による逸失利益を請求するときには、性別を前提に、醜状障害の内容・程度、被害者の職業などにより、外貌の醜状障害がどれだけマイナスに影響するかを具体的に主張する必要があります。
同じ大きさの傷痕でも、顔のどこにあるかによって、影響の度合いは変わります。例えば、頭髪や眼鏡で隠すことができたりすると、影響はより少ないと考えられる傾向があります。
その色調で目立つこともあれば、目立たないこともあります。
接客や営業の仕事だと、影響は大きくなります。特に、顧客から、傷痕についてどう言われたかを具体的に書くと、説得的です。
その結果、上司や同僚、顧客との関係が、事故前のように円滑にはできないことを、被害者自身の言葉で表現してもらうことが重要です。
ただ、9級だから35%が相当だと主張して済むものではないのです。
こういった事情を拾い上げるのも被害者側弁護士の仕事です。