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醜状障害は、それによって身体の動きに影響があるというものではありません。
そこで、醜状障害は労働能力に影響を与えないとして、逸失利益を認めない考え方が、以前は多かったように思います。
しかし、最近の裁判では、醜状障害についても、逸失利益を認める場合が多くなっています。
それは、どのような職業であれ、周りの人との関わりの中で仕事をしています。その周りの人との関係を築き、円滑にコミュニケーションをする上で、外貌の醜状障害がマイナスに影響することを労働能力の喪失として捉えようとしているからです。
もちろん、性別を前提に、醜状障害の内容・程度、被害者の職業などにより、外貌の醜状障害がどれだけマイナスに影響するかは様々ですが、それがゼロだとされる場合は、そんなには多くないと考えられます。
ところが、損保会社は、外貌の醜状障害について、今でも、逸失利益を認めない場合がほとんどです。
外貌の醜状障害も、弁護士に相談すべきケースなのです。
実際、原総合法律事務所では、この数年でも5件の醜状障害の依頼を受けました。うち1件は交渉で和解し、1件は訴訟で判決が出ており、3件が継続中です。
そこで問題となった、外貌の醜状障害の逸失利益について、後遺障害等級のあてはめ、労働能力喪失率、喪失期間の問題などの問題を次回以降考えたいと思います。