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休業特別支給金2割は、損益相殺の対象とならないことを説明しました。そこで、労災保険を使うと、結局、実質12割の休業補償を受けることができます。(→こちら)
といっても、損保会社が休業損害の支払に速やかに応じる場合は、労災保険で8割の休業補償を受けるのではなく、損保会社から10割の休業損害の賠償を受ける方がほとんどでしょう。
そんな場合に、後から労災保険の休業特別支給金2割だけの請求ができるのかという問題です。
結論は、できます。
実際に、原総合法律事務所で担当した方にも、損保会社からの休業損害の賠償のほかに、休業特別支給金2割の給付を受けていた方がおられました。
そこで、気をつけないといけないのが、労災保険には2年の時効があるということです。
でも、逆に考えれば、2年分については、遡って休業特別支給金2割の請求をすることもできるということです。