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原則として67歳までの労働能力喪失期間の重要な例外が、むち打ち損傷です。
裁判では、多くの場合、14級のむち打ち損傷だと5年、12級のむち打ち損傷だと10年が労働能力喪失期間の目安とされています。
ただ、これは地域差や裁判官の考え方の差もあって、もう少し短めの期間しか認めないところもあります。以前、本で読んだ知識ですが、地域によっては、この半分くらいの期間しか認めない裁判所もあると紹介されていました。
むち打ち損傷の痛みやしびれといった神経症状の影響は、一生を通じて続くものではなく、仕事に差支えが出るのは、これぐらいの期間だというのです。
実際に、むち打ち損傷にあった人の話しを聞くと、必ず5年や10年で良くなるともいえず、むしろ、年齢を重ねると症状が重く表れるようになるという人もいます。
とはいっても、症状が軽くなっていく人がいるのも事実ですし、ここは、裁判所の通常の扱いにしたがうほかありません。
問題は、このような裁判所の扱いが定着しているにもかかわらず、損保会社は、もっと短い期間の逸失利益しか認めない場合があるということです。
おかしいと思ったら、まずは弁護士に相談してください。
ところで、痛みやしびれといった神経症状はむち打ち損傷以外でも表れます。
例えば、腰部捻挫による腰痛や、膝関節捻挫による膝痛などです。
損保会社は、同じ神経症状だとして、むち打ち損傷と同じように、14級だと5年といった労働能力喪失期間しか認めないことが多いのです。
しかし、この点は、以前、裁判所の傾向はそうではないことを紹介しました(→こちら)。むち打ち損傷以外の場合には、神経症状であるというだけで、労働能力喪失期間が5年に限定されるわけではないというのが、裁判所の一般的な考え方です。