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14級だと5年というと?
このブログを読んでいる方は、もちろんお分かりでしょうが、14級相当のむち打ち損傷の労働能力喪失期間を5年程度に限定するのが、裁判所の一般的な傾向です。むち打ち損傷の痛みやしびれの影響で、仕事に差支えがでるのは、5年くらいだというのです(そのこと自体問題だと思いますが。)。
そこで、むち打ち損傷以外の神経症状(例えば、腰の痛みや膝の痛み)についても、損保会社は、労働能力喪失期間は5年だと言ってきます。
しかし、むち打ち損傷以外の場合には、神経症状であるというだけで、労働能力喪失期間が5年に限定されるわけではないというのが、裁判所の一般的な考え方です。
裁判では、その神経症状の原因や、症状の経過、仕事に与えている影響、そして後遺障害診断書の記載などを考え、労働能力喪失期間が決められます。
実は、前回話題にした判決では、腰の14級相当の神経症状について、労働能力喪失期間を限定しなかったのです。
事故の衝撃の程度、後遺障害の内容・程度、後遺障害診断書に症状が「増悪する可能性がある」と書いてあること、症状固定後も自費で通院をしていることなどが、その理由としてあげてあります。
事実を丁寧に拾っていくことが大切ということです。
そして、後遺障害診断書にどう書いてあるかも重要です(次回へ続きます。)。