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改めて読み返してみると、死亡事故について、あまり記事を書いてないようです。
もちろん、原総合法律事務所では、死亡事故も扱っています。事故による死亡ではない(事故以外の原因により亡くなった)として、調査事務所が事故と死亡との因果関係を否定したのに異議を申し立て、死亡との因果関係を認めさせたような難しいケースも扱ったことがあります。
これから、何回か死亡事故を話題にするとして、まず、今回は、そもそも死亡事故だと、どんな損害の賠償を請求できるのかという問題です。
死亡事故の場合、金額が大きくなるのが、逸失利益(いっしつりえき)と慰謝料です。
それと、葬儀費用というのが、死亡事故の主な損害項目になります。
逸失利益は、後遺障害と死亡の場合に出てくる考え方です。
将来の収入が減少する損害を賠償するのが逸失利益です。
死亡事故の場合、本人が亡くなるので、本人の生活費はかからなくなりますが、貯えに回したり、家族の生活費にあてる分が将来にわたってなくなるので、その賠償を求めることができます(ちなみに、後遺障害の逸失利益については、こちら→休業損害と逸失利益)。
慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります(こちら→そもそも慰謝料とは?)。
このうち、死亡慰謝料は、亡くなった本人の精神的苦痛(無念)や家族の精神的苦痛(悲しみ)を金額に換算したものです。
葬儀費用としては、まず、葬儀場に支払った費用が入ります。ほかにも、お布施や戒名、読経料なども含まれますが、どこまでが賠償の範囲かという点が問題になります。