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過失相殺は、割合で示されます。
被害者の過失相殺率が2割だとか、15%だとか、あるいは加害者:被害者の過失割合が70:30だとかいいます。
例えば、損害が、全部で200万円だとして、過失相殺率が20%だと、160万円しか賠償を受けることができません。
しかし、治療費については、先に病院・医院が100%の支払を受けているでしょう。
そうすると、例えば、治療費100万円、休業損害40万円、慰謝料60万円で、損害の合計が200万円になる例を考えると、過失相殺率20%で160万円の賠償を受けられるとしても、実際には、治療費100万円の支払が先に終わっているので、残りは、60万円の支払を受けることしかできません。
休業損害40万円+慰謝料60万円=100万円の20%が減額された80万円の支払を受けられるわけではないのです。
こういう計算方法を使うので、過失相殺があるケースで注意しないといけないのは、治療費を抑えるために健康保険を使うことを考えることと(→労災保険に関連して、こちら)、特に、過失相殺率が高いときには、自賠責の方が有利になる場合もあることです(→こちら)。