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前々回、自動車保険(任意保険)の基準が自賠責の額を下回るような場合があると書きましたが、自賠責保険が自動車保険(任意保険)より有利になる場合がどんな場合か、書いたことがなかったので、その説明です。
もともと、自賠責保険は、最低限の賠償をカバーするもので、それでは足りない分を自動車保険(任意保険)が上乗せするもののはずです。
でも、自賠責の賠償額が、自動車保険(任意保険)の基準を上回る場合があります。
典型的なのは、被害者にも落ち度があり、過失相殺される場合です。
自動車保険(任意保険)は、被害者の過失を厳しく過失相殺してきます。
これに対し、自賠責は、少々の過失は大目にみます。重大な過失の場合だけ、減額があります。
具体的には、被害者の過失が7割未満であれば、減額はありません。7割以上であっても、傷害部分については2割の減額のみですし、後遺障害や死亡については、7割以上8割未満で2割減額、8割以上9割未満で3割減額、9割以上10割未満で5割減額にとどまります。
過失割合が7割以上といえば、実質的には加害者です。
そのように被害者の過失が大きくても、自賠責の場合、減額がなかったり、減額があってもわずかだというのです。
そんな場合、自賠責の額の方が、自動車保険(任意保険)の基準よりも高くなります。
実際に扱ったことがあるのは、例えば、赤信号を無視して横断している歩行者や、夜間、路上に座り込んでいる歩行者の場合などがありました。高速道路で車を降りた歩行者の事故もありました。こんな事故だと、年齢や収入によっては、自賠責の方が有利になります。