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交通事故の後遺障害等級は、労災の後遺障害等級に準じているのだけれど、労災の等級の方が交通事故の等級より高くなることがあると書いたことがあります(→こちら)。
労災補償は、労働者保護のための制度ですが、交通事故の損害賠償は、損害の公平な分担のための制度で、制度の目的が違うからと説明されることが多いようです。
また、等級の認定にあたり、労災だと、医師面談をすることがあります。そこで、単なる基準へのあてはめではない、より柔軟な認定ができるから、労災の認定の方が高くなることがあるような印象でとらえてきました。
ところが、先日、労災の認定よりも交通事故の後遺障害の認定の方が高いケースを経験しました。
労災の認定後、交通事故の損害賠償請求の依頼を受け、まず、後遺障害診断書の作成の依頼から取り組みました。原総合法律事務所では、後遺障害診断書の作成を依頼するときに、その方の傷病名や症状・治療の経過から、主治医に、どんな点に留意して、どんな事柄を書いて欲しいかを取りまとめます(→こちら)。
そうすると、仕事上・日常生活の不都合も含め、より症状を具体的に書いてもらえますし、検査結果もいろいろ書いてもらえます。その依頼の手紙を見て、新たな検査を追加してもらえる場合もあります(その結果、傷病名が増えたケースもありました。)。また、将来の残存の見込みも適切に書いてもらえます。
その方のケースでは、どうも、労災の申請の際の診断書の内容が薄かったようです。
交通事故の後遺障害診断書作成のときには、原総合法律事務所がその方のために作成した依頼文書を参照してもらえたので、医師が診断書に書いた項目が増え、端的に分量が増えていました。
それが労災の等級よりも、交通事故の後遺障害の等級が高かった理由のようです。