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後遺障害診断書の内容は、もちろん、医学的な判断ですから、医師が内容を決めるべきものです。
しかし、医師が、後遺障害診断書の書き方を学ぶ機会は、実はありません(と、ある医師が話してくれました。)。
しかも、後遺障害診断書は、調査事務所の判断の資料にされるものですが、調査事務所の判断が、どのような点を重視するのか、医師は知らないのが当然です。何を重視されているのかが分かれば、医師の後遺障害診断書の書き方は、変わってきます。
この点を、被害者側でサポートできるのは、医療が絡む問題も扱える被害者側弁護士です。
被害者が、後遺障害診断書の用紙を持って、後遺障害診断書の作成を依頼しに行くときに、弁護士からの依頼の手紙を一緒に持って行ってもらいます。それには、調査事務所でどんな点が重視されるのか、他の医師がどんな書き方をしているのかといった情報を紹介します(後遺障害ごとに、その内容は変わってくるので、被害者ごとに作ることになります。)。
それをすることによって、後遺障害診断書を随分詳しく書いてもらえます。本当に良く書いてもらっていると思う後遺障害診断書を目にすることも度々ありますし、そういうときは、きちんと後遺障害の認定を得ることができます。
自分が苦労して書いた後遺障害診断書で、後遺障害の認定を得ることができたと分かれば、その医師は、その後も、同じような姿勢で後遺障害診断書を作成されると思うのです。
そんなことを思いながら、後遺障害診断書の作成依頼の手紙を書いています。