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以前、医師との協力関係の持ち方として、被害者を診ていた医師に面談して意見を聞くことがあることを話題にしました(→こちら)。
また、後遺障害診断書の作成依頼時に、工夫したお願いの手紙を添えることにもふれました(→こちら)。
でも、その医師次第というところは、やはり、あります。
後遺障害診断書の作成を同じように依頼しても、本当にわずかな記載しかない診断書が返ってくることもあれば、いろんな検査の所見が書いてある診断書もあります。
傷病名が1つなのはいいとしても、自覚症状が「疼痛」だけだったり、他覚症状及び検査結果の欄が「X線、MRI所見なし」だけだったりする診断書が、わずかですがあるのです。最近も、お願いの手紙を本当に読んでくれたのだろうかと思うことがありました。
さらに、診療録の開示を申請してみると、診療録には書いてあるのに、損保会社の面談では否定したりということも経験しました。
これはもう、医師の姿勢というしかないように思います。
でも、後遺障害診断書を書くことができるのは、症状固定時まで、継続して患者を診ていた医師だけです。後遺障害診断書を書くためにだけ、他の医師の診察を受けるようなことは無理です。
また、通院中の診断書の記載も軽視できません(→こちら)。
どの医師に診てもらうか-どの診療所に通うかが、その後の賠償の問題に関わってくるのです。