TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
ホーム > 費用について
以下の費用は原則であり、ケースにより増減することがあります。
法律相談料は、原則として、30分ごとに5,500円(消費税込)とする。ただし、多重債務および遺言・相続に関する初回の相談は無料とする(法律扶助を利用する場合あり)。また、交通事故(被害者側)は、同一事故につき、1回30分の相談を3回まで無料。
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 (消費税込) |
報酬金 (消費税込) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を越え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を越え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を越える部分 | 2.2% | 4.4% |
離婚事件の着手金及び報酬金は、原則として、次のとおりとする。
事件種類 | 着手及び報酬金(消費税込) |
---|---|
離婚交渉・調停事件 | 44万円~66万円 |
離婚訴訟事件 | 55万円~77万円 |
境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、原則として、44万円から66万円(消費税込)の範囲内の額とする。
医療過誤事件の着手金及び報酬は、原則として、【2】の着手金及び報酬金額算定表に30%増額した額とする。
着手金は、次の額を最低限とする。
事件種類 | 着手金(消費税込) |
---|---|
調停事件及び示談交渉事件 | 55万円 |
訴訟事件 | 110万円 |
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
ア 債務総額10,000,000円以下(引直し前の額)
債権者数にかかわらず 33万円(消費税込)
イ 債務総額10,000,000円超 (引直し前の額)
債権者数にかかわらず 44万円(消費税込)
*受任後、債務総額が増えたために着手金が増額になった場合は、差額の支払を求める。
事件種類 | 着手金(消費税込) |
---|---|
法人の自己破産事件 | 110万円 |
事業者の自己破産事件 | 55万円 |
自己破産以外の破産事件 | 55万円 |
※別途、預り金として5万円
民事再生事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
ア 住宅資金特別条項を提出しない場合 33万円(消費税込)
イ 住宅資金特別条項を提出する場合 44万円(消費税込)
※別途、預り金として4万円
事件種類 | 着手金(消費税込) |
---|---|
法人の民事再生事件 | 110万円 |
非事業者の民事再生事件 | 55万円 |
事業者の個人再生事件 | 55万円 |
※別途、預り金として5万円
債権者数 | 報酬金(消費税込) |
---|---|
債権者数1~10社 | 5万5000円 |
債権者数11社~20社 | 11万円 |
債権者数21社~ | 16万5000円 |
※個人再生委員への積立額に戻りがある場合、そこから報酬金を精算する。
2万2000円+過払部分の22%(消費税込)
任意整理事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
1件につき 3万3000円(消費税込)
(債権者ごとに)3万3000円+減額部分報酬11%+過払部分報酬22%(消費税込)
告訴・告発の着手金は、原則として、1件につき11万円から33万円(消費税込)の範囲内の額とし報酬金は依頼者との協議によるものとする。
任意後見の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとする。
【手数料等】
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとする。
作業項目 | 手数料額(消費税込) |
---|---|
証拠保全 | 33万円 |
簡易な家事審判 (成年後見申立等) |
11万円~22万円の範囲内の額 |
法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
5万5000円~33万円の範囲内の額 |
契約書作成 | 5万5000円~33万円の範囲内の額 |
内容証明郵便作成 | 3万3000円~5万5000円の範囲内の額 |
遺言書作成(定型) | 11万円~22万円の範囲内の額 |
作業項目 | 手数料額(消費税込) | |
---|---|---|
遺言執行 | 300万円以下の部分 | 49万5000円 |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 3.3% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.65% | |
3億円を越える部分 | 0.825% |
なお、交通事故の自賠責保険の請求については、日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に準じて扱う(→こちら)。