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交通事故に遭うと、それまで聞いたこともないような言葉が出てきますが、その代表が症状固定でしょうか。
これ以上の治療をしても、症状が良くなる見込みがなくなることを症状固定といいます。その固定した症状を後遺症とか後遺障害といいます。
この症状固定の時期は重要です。
というのは、症状固定の前後で賠償される損害が違うとされているからです。
例えば、治療費についていえば、症状固定前の治療費は賠償の対象ですが、症状固定後の分は支払ってもらえないのが通常です。治療は症状を良くするためのもので、症状固定により、以後、症状が良くならないのであれば、それは症状が悪くならないようにするための「リハビリ」であって、損害賠償の対象となる「治療」ではないというのが保険会社の原則的な考え方なのです。
また、症状固定までは、収入の減少分をそのまま休業損害として請求できます。ところが、症状固定後は、後遺障害の程度に応じた逸失利益の請求しかできないとされるの通常です。
ちなみに、逸失利益というのが、また難しいのですが、後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害がなかったらもらえたであろう収入のことです。詳しくは、改めて説明しますね。