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加齢による変性があってもあきらめない

前回、こんな病名や症状名は嬉しくないなぁとして、

  • 変性、加齢性変性、退行性変性

を上げました。

こういったものがあると、すぐ、加害者損保会社は、事故とは関係がない症状・治療と言いたがるのです。

でも、被害者側弁護士としては、こういった病名や症状名がついたからといって、あきらめはしません。

変性、加齢性変性、退行性変性というのは、要するに、年齢を重ねたために身体にいろんな症状が出てくることを言います。
損保会社は、事故のためではなく年齢のための症状だというのです。

でも、確かに事故の前から年齢相応の変形とかはあったにしても、それまで出ていなかった症状が事故をきっかけに出たのであれば、それは事故による症状というべきです。
事故前、病院にかかっていないような事情があれば、加齢による変性があったとしても、あきらめる必要はありません。
まずは、医療にも強い被害者側弁護士に相談してみることをお勧めします。

なお、加齢による変性はあるが事故による症状といえるとしても、さらに、損保会社は「素因減額」という主張をするものです。このことについては、また今度。