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ホーム法律の話(ブログ)交通事故はじめに-いろいろな話題 > 被害者側を貫くということ

被害者側を貫くということ

例えば、医療過誤であれば、患者側で活動する弁護士は、医療側の代理人になることはないはずです。
少なくとも、原総合法律事務所はそうです。
原総合法律事務所は、もともと医療過誤の患者側事件が多く、最近では常時5~10件の医療過誤事件を受任しています。しかし、この20年以上、医療側の代理人になることは一度もありませんでした。打診を受けても、全てお断りしてきました。
それは、患者・遺族の皆さんが、医療側の代理もする弁護士・法律事務所だと知ると、不信感や不快感を持たれるだろうと思うからです。

ところが、交通事故については、損保会社の「顧問」として加害者側の代理をする弁護士・法律事務所が、普通に被害者側の代理をしています。
気にされない依頼者の方はいいと思うのですが、実際、少なくない方が、損保の顧問をしている弁護士・法律事務所は嫌だと言って、原総合法律事務所に依頼されています。
交通事故においても、被害者側を貫くということは、少なくとも損保会社の「顧問」をしないことだと思うのです。

そして、今後、交通事故の被害者側弁護士が認知されてくるとすれば、その弁護士は、損保会社の「顧問」をしないことが当たり前になってくると思っています。

実は、原総合法律事務所も、10年くらい前までは、損保会社の「顧問」をしていた時期があるのですが、こんなことを考え、損保会社の「顧問」はお断りし、交通事故の被害者側弁護士としての立場を貫くことにしたのです。