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ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 交通事故に遭い、軽いむち打ちになりましたが、すぐによくなりそうだったので、示談をしました。ところが、その後、症状が良くならないばかりか、悪くなったような気もします。保険会社に言ったところ、示談は済んでいるから支払えないと言われました。いったん示談すると、もう請求することはできないのですか?

交通事故に遭い、軽いむち打ちになりましたが、すぐによくなりそうだったので、示談をしました。ところが、その後、症状が良くならないばかりか、悪くなったような気もします。保険会社に言ったところ、示談は済んでいるから支払えないと言われました。いったん示談すると、もう請求することはできないのですか?

事案にもよりますが、示談の際に予想できなかった症状が出てきた場合で、その症状と事故との因果関係(事故に遭ったのが原因で、今の症状が出ていること)があれば、損害賠償を請求することは可能です。

しかし、示談後の請求に、保険会社がすぐに応じてくれるとは限りません。示談には慎重であるべきです。示談の際に、予想できないような後遺障害が出てきた場合には、請求ができる旨を書いておくこともあります(もっとも、その旨を書いていなくても、示談の際に予想できなかった損害の請求は可能です。)。

その上で、今の症状が事故に遭ったのが原因であることを、医師に証明してもらうことが必要になります。