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ホーム > 法律の話(ブログ) > 交通事故 > まだむち打ちで通院しているのですが、保険会社から、もう通院の必要はないだろう、治療を打ち切って示談しようとの連絡がありました。示談しなければいけないのですか?
確かに、加害者側の保険会社からは、通院期間が長くなると(例えば、6か月を超えたりすると)、示談を迫られることがあります。しかし、むち打ち損傷の中には、症状が長引き、治療に長期間を要する場合もあります(例えば、神経根症状、バレ・リュー症状がある場合。また、最近、脳性髄液減少症(低髄液圧症候群)も注目されましたし、中心性頚髄損傷も問題になりつつあります。)。治療の必要性について、十分、医師と相談されてください。
しかし、医師が治療の必要があると見ても、保険会社から、もう治療費は出せないと言われることがあります。その場合の対応は、ケースバイケースで、いろいろな事情を考えて方針を決めなければなりません。弁護士に相談されることを強くお勧めします。