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加害者側から、私の方で損害を証明するように言われました。どうして被害を受けた者がそんな面倒なことをしなければならないのですか?

お気持ちは分かりますが、どんな損害があったのかは、被害者でなければ分かりません。損害の証明は被害者がしなければならず、被害者が損害を証明できなければ、賠償はしてもらえません。

そこで、損害の証拠は、ご自身で集めておかなければなりません。

もっとも、治療費は、後日、病院で所定の書式(診療報酬明細書)により証明してもらうことができます。

交通費は、バスや電車など公共交通機関を利用した分については、いちいち領収書は必要ありません。しかし、タクシーを利用した場合は、領収書が必要です(もっとも、タクシーの利用は、その必要性が問題になることがあります。)。

休業損害は、勤務先で、事故前の給与と休業期間の証明をしてもらうことが必要です。これにも、決まった書式があります。なお、自営業者の場合や主婦などの場合は、特殊な問題があります。

逸失利益や後遺障害慰謝料は、後遺障害が認められなければなりませんが、そのためには、医師に所定の書式の後遺障害診断書を書いてもらわなければなりません。ただ、後遺障害と認められるか、また何級の後遺障害になるかは、争いになることが多く、診療録(カルテ)を検討したり、専門医に意見書を書いてもらったりといったことが必要になることがあります。