TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
ネットワークながさきの「お困りごと解決講座-知っとかんば! 交通事故」(2013年6月15日)では、まず、参加した皆さんに次のクイズを試してもらいました。
結構難しいです。
まず、問いだけ。 答えは、次の更新で。
Q1 たいした事故ではないし、相手が支払は間違いなくすると言うのなら、警察に届けなくてもいい。
Q2 バンパーがへこんだりしていても、痛みがないようなら、病院には行かなくてもいい。
Q3 「むち打ち」で、1週間の治療が必要との診断書が出ても、1週間を超えて治療を受けることができる。
Q4 「むち打ち」で通院して6か月くらい。「むち打ち」は3~6か月で治るものだから、これ以上の治療費は、賠償してもらえない。
Q5 通勤途中の事故だったが、100%相手方が悪ければ、労災は使えない。
Q6 交通事故には、健康保険を使うことができない。
Q7 収入がない主婦でも、休業損害を受けることができる。
Q8 所得を過少申告していた自営業者の場合、休業損害の賠償金を受けることができない。
Q9 事故後のレントゲンでヘルニアが見つかった。交通事故によるものである。
Q10 買ったばかりの新車。事故車として価値が落ちた分の賠償もしてもらえる。
Q11 友人に車を貸したら、その友人が事故を起こした。自分も賠償しないといけない。
Q12 加害者側(損保会社)から支払を受けた賠償金には税金がかからない。
Q13 自分が依頼し、裁判をした弁護士の費用は、相手に支払ってもらえる。
Q14 弁護士費用特約は、家族の事故には使えない。
Q15 弁護士費用特約は、歩行中の事故には使えない。
Q16 弁護士費用特約を使うと、翌年の保険料が上がる。
Q17 通院にタクシーを使用したが、その費用は被害者負担である。