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症状固定日の争い

症状固定すれば、治療費や休業損害は支払われないのが原則です。そこで、損保会社から症状固定日はもっと前だったと争われることがあります。

1 症状固定とは,傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいう(財団法人労災サポートセンター『労災補償障害認定必携〔改訂第15版〕』67頁)。

2 上述の治療の効果についてもっとも的確に把握できるのは,患者を継続的に診てきた主治医であることは自明である。そこで,特段の事情がない限り,主治医の症状固定の判断を尊重すべきところ,本件では,本件事故直後から長く原告の診療を担当してきた主治医である○○医師が,後遺障害診断書において症状固定日と判断した平成○○年○○月○○日をもって症状固定日と解すべきである。

3 なお,診療録に表われる,症状と治療の経過を見ても,上記の○○医師の判断の的確性に疑問を抱かせる特段の事情は窺われない。
例えば,被告が,症状固定の時期として主張する平成○○年○○月○○日以降の経過を見ても,「疼痛↓」,「少しずついい」,「症状改善」等の記載がある。
また,平成○○年○○月分の診断書にも,「疼痛も軽減してきている」と記載されている。
治療の効果がないのであれば,痛みが軽減したり,症状が改善したりすることはないのであるから,少なくとも平成○○年○○月○○日までは治療の効果が期待できる状態であったといえる。