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通院途中で治療費の支払いが打ち切られ、打ち切り以降も、健康保険で通院を継続しているようなケースでは、最終的な治療期間が1年近くに及ぶこともあります。
このようなケースでは、疼痛や手足の痺れの症状が残存することも多いため、その場合、後遺障害診断書を作成してもらうこととなります。
このとき、実際に作成してもらった後遺障害診断書を確認すると、症状固定日の欄に、治療費打ち切りの日が記載されていることがあります。
しかしながら、治療費打ち切り後も、交通事故と因果関係のある症状に関し、通院を継続していた場合は、症状固定日欄には、最終の通院日を記載することとなるでしょう。
この点、症状固定という言葉は、あくまで賠償実務で使われている用語にすぎず、医学上の用語ではない上、後遺障害診断書にも、特に用語の説明がされているわけではないため、医師としても、症状固定の正確な定義を知る機会は限られます。
そこで、症状固定の定義について誤解がある場合は、必要に応じて弁護士から説明させていただき、誤記であることが確認できたのちに、症状固定日を最終の通院日となるよう、記載を修正してもらっています。
ちなみに、文献上、症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が,自然的経過によって達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されています。
もし、主治医において、上記定義を踏まえた上で、それでもなお、終診日は症状固定日ではなく、治療費の打ち切り日が症状固定日であると診断したのであれば、それは誤記とは言えませんので、当然ですが、この場合は、後遺障害診断書の修正を求めることはできません。