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ホーム > 法律の話(ブログ) > 交通事故 > 高齢で年金収入しかない父が死亡事故にあいました。年金暮らしでも逸失利益を請求できますか?
年金のうち、国民年金、厚生年金等の老齢年金、障害年金など被害者が保険料を支払っていて、家族のための生活保障的な性質を持つものについては、逸失利益が認められます。ただし、死亡事故で本人の生活費相当分として差し引かれる生活費控除の割合は、普通より大きくなります。
これに対し、遺族年金や軍人恩給の扶助料など、受給者の保険料の負担のない社会保障的なものは、逸失利益を認められません。