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借金が支払えなくなったとき(個人の場合)

今回は、個人の方が多くの借金をしてしまい、その返済のため生活が苦しくなった場合の解決方法について説明いたします。
以下にそのポイントを書きますが、どの方法がより良いかについては、ケースバイケースなので、専門家である弁護士にご相談下さい。もちろん、当事務所の弁護士は、こういった相談を数多く受けています。

1 任意整理
依頼者(債務者と言います。)の代理人として各債権者と交渉し、返済額、返済期間、返済方法について各債権者と合意をする方法です。
任意整理の依頼を受けた場合、弁護士は、債権者に債務者の借入れに関する取引内容を明らかにしてくれるよう求め、その取引の内容について利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。
その結果、借金の額が減額ができたり、長期間返済を続けていた場合などには、債権者に対し支払いすぎた過払金の返還を請求できることもあります。

【注意点】
・任意整理を行ったということが信用情報に載り、しばらくの間、新規の借入れやクレジットカードの利用ができなくなることがあります(後述の破産、個人再生手続についても同じ。)。

※特定調停
任意整理とほぼ同じ処理を、弁護士に依頼せずに行う方法として、簡易裁判所で特定調停という制度を利用することができます。
特定調停では、利息制限法に基づく引き直し計算や分割払いなど、任意整理とほぼ同じ効果が得られます。
しかし、債権者に対して過払金の返還を求めることまではできません(引き直し計算の結果、過払金が発生する場合であっても、特定調停においては、「借金なし」との調停をすることまでしかできません。)。

2 自己破産・免責決定
債務者が、自分の収入や財産(退職金等、将来受け取ることのできるものも含みます。)によって借金を支払うことができなくなった場合に、その全財産(但し、99万円以下の現金、家具等の生活必需品など、一定の財産は除かれます。)を処分する代わりに、借金の免除(免責といいます。)を受ける法的手続です。

【注意点】
・不動産、自動車等の高価な財産は処分を要求され、手元に残すことはできません。
・手続期間中、一定の職業に就くことができなくなります(弁護士、税理士、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任者、警備員等)。
・特定の借金のみを手続の対象から除いて、返済を行うことはできません。
・税金、罰金、養育費や扶養義務に基づく支払義務、故意又は重過失による不法行為に基づく損害賠償債務等については免責されません。
・浪費やギャンブル等によって借金を作った場合、破産申立を決めた後に借入れを行った場合、前回の免責から7年以内の申立である場合等には、免責が許可されないことがあります。
・破産したことが信用情報に載り、しばらくの間、新規の借入れやクレジットカードの利用ができなくなります。

3 個人再生
5000万円以下の借金がある人で、将来、安定して収入を得る見込みがある人が、まず、将来の収入によって借金の一部(総債務額の2割程度。総債務額によって割合は異なり、また、債務者の所有する財産の評価額が下限となります。)を分割して返済する計画(原則として3年)を立てます。その返済計画を裁判所が認めた場合に、その計画に従った返済をすることで、残りの借金の免除を受ける法的手続です。

【注意点】
・破産手続と異なり、自分の財産を処分する必要はありません。
 但し、ローンを支払い続けている自動車は、債権者に回収されてしまうことがあります。
・特定の借金のみを手続の対象から除いて、返済をすることはできません。
 但し、住宅ローンに関しては、一定の場合、返済を続けることができるようになり、その結果、住宅を手放さずにすむことがあります。
・破産とは異なり、手続を利用することによって、職業に関する資格制限を受けることはありません。
・破産とは異なり、借金の理由にかかわらず利用することができます。
・個人再生手続を利用したことが信用情報に載り、しばらくの間、新規の借入れやクレジットカードの利用ができなくなります。