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人身傷害保険と対人賠償の保険会社が同じことがあります。シェアの大きな保険会社だと、そういうことが結構あります。
そんなときも、もちろん、人身傷害保険と対人賠償の関係は同じです。
被害者側に過失があって、過失相殺される場合でも、人身傷害保険からまず保険金の支払を受け、自分の過失相殺分の支払に充てた後に、対人賠償の支払を受けると、結局、過失相殺はないのと同じ支払を受けることができるのが原則です。
とはいっても、人身傷害保険も対人賠償も支払うのは同じ保険会社です。わざわざ、人身傷害保険と対人賠償を区別して、2回請求するのも面倒です。
そこで、原総合法律事務所では、そんな場合は、人身傷害保険と対人賠償の関係を説明した上で(保険会社の担当者は、人身傷害保険があると、過失相殺がないのと同じ結果になる最高裁判例を知らないことがほとんどです。→こちら)、まとめて過失相殺がない額を請求し、あとは保険会社内部で調整するように求めています。
最近は、そのような請求をした場合、それでも人身傷害保険と対人賠償を分けて請求するように求められることはなくなりました。
以前は、人身傷害保険と対人賠償をまとめて請求すると、どちらを請求するのか明らかにしてもらいたい、人身傷害保険で請求するのなら人身傷害保険の基準でしか支払えないし、対人賠償で請求するのなら過失相殺するという保険会社もあって、やり合うこともあったのです。
ちなみに、自分の自動車保険(任意保険)に人身傷害保険を付けている人は、弁護士費用特約も付けていることがほとんどだと思います。
自分の保険と相手方の保険の保険会社が同じでも、弁護士費用特約は使えます。
もちろん、保険会社の顧問の弁護士は、相手方につくので、保険会社の顧問でない弁護士に依頼しなければなりませんが、その弁護士費用の支払を保険会社から受けることができます。原総合法律事務所では、そんな依頼もたびたび受けています。