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外貌醜状とは?@交通事故用語解説

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)

外貌醜状とは、他人に醜いと思わせる程度の傷痕などのことで、後遺障害の認定の時に出てくる用語です。
例えば、「女子の外貌に醜状を残すもの」は12級15号、「男子の外貌に醜状を残すもの」は14級10号となり、同じ程度の外見の傷痕であれば女性のほうが男性より重いものとされています。このような区別が設

けられているのは、一般に女性のほうが男性に比して外見が損なわれることによる不利益が深刻だと思われるからです。