いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 運行供用者とは?@交通事故用語解説

運行供用者とは?@交通事故用語解説

運行供用者(うんこうきょうようしゃ)

運行供有者とは、一般には、その自動車についての運行支配をし、かつ、その自動車の運行により利益を得ている者をいいます。例えば、自動車の所有権を有し、その車を通勤のために運転している人は、これにあたります。

自動車の運行による人身事故では、自賠法により「自己のために自動車を運行の用に供する者」すなわち「運行供用者」が損害賠償責任を負います。仮にその責任を免れようとしても、かなり厳しい要件を満たす必要があります。そのため、加害者が任意保険に入っていなかったため、賠償を求めるとお金がないらしいといった事案がよくあります。その場合は、加害者が運転していた車の持ち主に対して運行供用者として責任を問えないかを考えてみる必要があります。