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ホーム > 法律の話(ブログ) > 交通事故 > はじめに-いろいろな話題 > 簡裁の交通事故訴訟が10年で5倍に
2か月くらい前に、簡易裁判所で扱う少額(140万円まで)の物損事故の裁判が爆発的に増えていることを紹介しまいした(→こちら)。
このことが、先日(2014年10月25日)の読売新聞で取り上げられたようで(→こちら)、何人かの弁護士がブログなどで取り上げています。
私も、他の弁護士が言われるとおり、以前は弁護士の費用を考えると割に合わないので、不満でも損保会社の提示する内容で和解(示談)していた少額の物損の事件が、裁判所で適正に解決されるようになれば、それは望ましいことだと思います。
弁護士費用特約により、「泣き寝入り」せずにすむのです。
そして、これも、どなかたが言われているとおり、少額の物損事件だとしても、それに要する手間は、決して少額だから簡単だというわけではありません。むしろ、高額の、例えば死亡事故の方が手間はかからないということはよくあります。
だからといって、原総合法律事務所では、少額の物損事件をお受けしないということはありません。
ただ、現実には、弁護士費用特約がなければ、少額の物損事件を依頼される方はおられませんでした。
それが、今年に入って、急に、簡裁の物損事件を3件お受けしました。以前だったら、損保会社の提示に不満を持ちながら、和解(示談)していたケースだろうと思うようなものもありました。
最近、そのうち1件の判決が言い渡されましたが、これも、交渉時、加害者が、被害者側が悪いと言い張り、過失相殺を強硬に主張して譲らないケースでした。そこで、弁護士費用特約もあったので、少額でしたが、裁判をしました。その結果、依頼者側の過失はないとする、過失割合100:0の判決が言い渡され、確定し、先日、その支払もありました。
弁護士費用特約の利用で、加害者側の不当な言い分に「泣き寝入り」することなく、裁判で適正な解決を得られるとすれば、それが望ましいことはいうまでもないと思うのです。