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膝内障の後遺障害等級を裁判で争う

裁判所は、調査事務所の形式的な判断に比べれば、もっと実態を見てくれます。

とはいっても、MRI等の画像所見のない前十字靱帯損傷等の膝内障を、裁判所で靱帯損傷があると認定してもらうのは、簡単ではありません。
それは、信頼度の高い医学的知見では、靱帯損傷の多く(例えば、9割以上の数字が報告されています。)にMRIで所見があるとされているからだと思います。
しかし、以前も疑問を述べたように、実際には、MRIで所見がない靱帯損傷はもっと多いという印象があります(→こちら)。

そこで、MRIより確実な関節鏡(→こちら)の所見があれば、当然、そのことを主張し、関節鏡の結果を証拠として提出します。

では、関節鏡を行っていないとどうするかというと、受傷状況や徒手不安定検査の結果を主張・立証していくしかないのですが、かなり厳しいのが現実です。
担当医師に、徒手不安定検査の結果や所見がないMRIをどう捉えるのかなど、意見をもらうことも考えないといけません。