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一時的に時効を止める(中断する)方法(催告)

3年の時効になりそうなときに、まず何をするかというと、裁判上の請求の前段階として、催告を行います。

催告とは、裁判外の請求のことです。

催告をすることによって、6か月間、時効の期間を延ばすことができます。
というと、ときどき誤解されるのですが、催告をしておけば、時効が3年6か月になるということではありません。
例えば、2年10か月の時点で催告をすると、その催告のときから6か月、つまり3年4か月で時効となります。

催告でとりあえず時効を延ばしておいて、その間に裁判の準備をして、訴えを提起するというような使い方をします。

そうすると、いつ届いたかを証明しなければなりませんし、それが交通事故の損害賠償請求を内容とするものであることも証明しなければなりません。
そのために、通常は、配達証明付きの内容証明郵便で行います。
しかし、配達証明の危ないところは、相手方が不在で、返送されてくることがある点です。これでは、届いたことにならないので、催告をしたことになりません。
例えば、3年まであと1週間に迫ったときに配達証明付きの内容証明郵便を送ったのだけれど、3年を過ぎた後に、不在で返送されて来たらどうなるのかということです。

それでは時効になってしまいます。
そこでどうするかというと。。。(長くなったので次回へ)