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時効を止める(中断する)ために(裁判上の請求)

では3年の時効になりそうなときに、それを止めるにはどうすればいいかというと、それは民法に時効の「中断」事由として定められています。

そのうち、承認については、前回説明しました(→こちら)。

そういった中断事由のうち、特別に強いのが裁判上の請求です。
裁判所によって、損害賠償請求権があることが確定されるのですから、それで時効が止るのは当然でしょう。
しかも、いったん、裁判で損害賠償請求権があることが確定されると、その後は、時効の期間が3年から10年に延びます。

そして、いつ裁判上の請求があったとされるかといえば、それは訴えを提起したときです。
判決が言い渡され、更に確定したときではありません。当たり前といえば、当たり前ですが。