TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
交通事故に労災保険の時効の知識が必要かと思われるかもしれませんが、加害者が自賠責にしか入っておらず、十分な賠償が受けられない場合、遅れて労災の申請をしようと思う場合もあります。
実際に問題になるのは、まず、休業補償給付でしょう。
労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日から2年で時効とされています。加害者に対する損害賠償請求権の時効が事故から3年とされているのと違うので、注意が必要です。
一方、障害補償給付は、傷病が治った日の翌日から5年間とされていて、加害者に対する損害賠償請求の時効より長いので、こちらはむしろ安心です。
ちなみに、労災保険でいう「傷病が治った日」が、症状固定日を意味することは、以前に説明しました(→こちら)。
同じく、死亡事故の場合の逸失利益にあたる遺族補償給付も、労働者が死亡した日の翌日から5年間とされています。