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労災保険つながりの話題です。
労災保険の後遺障害等級がより高い級で認定されても、交通事故の調査事務所の認定が非該当だったり、低い級だったりということがあることは、これまでも説明しました(→こちら)。
そういうときに、労災保険の認定が、どのような資料をもとに、どのような理由で認定されたのかを確かめたいと思うことがあります。
異議申立ての理由に使いたいと思ったような場合です。
以前は、労災保険認定の関係資料は入手が困難でした。
労災の認定は三審制になっていて、労働基準監督署長の処分に対しては、まず、労働者災害保険審査官に審査請求を行い、次に、労災保険審査会に再審査請求することができますが、以前は、この労災保険審査会の再審査請求の段階になってようやく関係資料が開示されていました。
そこで、以前は、労災保険の後遺障害の等級に不服がなくても、形式的により高い級を求めて審査請求、再審査請求を行い、関係資料を入手するという方法を使っていました。
しかし、今は、行政機関の個人情報の開示が立法化されたことにより、そのような無駄な審査請求、再審査請求をするまでもなく、労災の認定関係の資料を入手できます(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条)。
そこで、この制度を使い、労災保険の後遺障害等級の認定に関する資料の開示を受け、異議申立てに利用することができます。
ちなみに、その場合、「○○に関する関係書類」や「○○に関する資料」では特定が不十分という扱いになっています。
例えば、こんなふうに特定すべきとされています(→福岡労働局のHP)。
「平成○○年○○月○○日付けで ○○労働基準監督署長が私の障害補償給付支給請求に係る決定を行った際に○○労働基準監督署で作成された『補償給付実地調査復命書』(添付資料すべて含む)」