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交通事故であれば、本来は加害者がその賠償をすべきなのに、どうして労災保険を使うのかという質問を受けることがあります。
確かに、その疑問はそのとおりで、労災保険を使ったからといって、加害者側(損保会社)は、賠償の責任を免れるわけではありません。
労災保険は、立て替えているだけで、その後、労災保険(政府)は、立て替えた分を加害者側(損保会社)から返してもらうことになります。
それを労災保険の求償といいます。
そして、第三者の行為によって発生した業務災害や通勤災害を、労災保険では「第三者行為災害」といいます。
しかし、この求償が必要な第三者行為災害かどうかは、労働者から告げられなければ、政府は知ることができません。
そこで、交通事故のように求償が必要な第三者行為災害である場合、労災給付を申請するときには、「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。
この第三者行為災害届を提出しなければならないのかも、よく尋ねられる点です。
しかも、この第三者行為災害届の書類が、かなり面倒です。
その書き方も、よく尋ねられます。
原総合法律事務所では、そんな質問にも、できる限り答えるようにしています。
(この第三者行為災害や第三者行為災害届について、厚生労働省がまとめたものが、一番正確ですし、書類の書き方も含めて、比較的分かりやすく書かれています。→こちら)