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前回、説明したように、事業主(会社)が労災にしたがらない理由の一つに労災保険未加入があります。
では、事業主(会社)が労災に入れていなかった場合は労災が使えないかというと、そんなときにも、労災は使えます。
労災保険は、労働者保護の制度ですから事業主(会社)の怠慢や悪意から労災保険料を支払っていなかったとしても、労災保険は使えるようになっているのです。
ただ、事業主(会社)は、ペナルティとして、2年分の労災保険料の追徴金が求められます。
だからこそ、労災保険未加入の場合、事業主(会社)は、労災保険を使いたがらないのです。
ちなみに、労災保険は、外国人はもちろん、それが不法就労であっても適用されます。さすがに、不法就労の外国人について、労災保険に加入させているところはないと思いますが、そんな不法就労の外国人の交通事故についても、労災保険は使えるのです。