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交通事故が通勤災害であればもちろん、業務災害に当たる場合も、労災保険は当然に使えます。
ところが、労災保険の利用について、事業主(会社)は消極的なことがよくあります。
労災保険を使うと言うと嫌な顔をされるばかりか、任意保険が労災保険に先行すると言ったり、交通事故に労災は使えないと言ったりという場合もあります。
なぜ、事業主(会社)が、労災にしたがらないのかといえば、まずあげられるのが、労災があると保険料率が高くなる場合があるという理由です。
ただ、実は、通勤災害については、保険料率は高くなりません(保険料率が高くなることがあるのは、業務災害の場合です。)。この点を誤解している事業主に対しては、弁護士から保険料率が変わらないことを説明すると、労災の利用に応じてもらえます。最近も、そんなことがありました。
次にあげられるのが、労災保険未加入が発覚するという理由です。
労働者であれば、常用でなくても、日雇であろうが、アルバイトであろうが、パートタイマーであろうが、労災保険に加入させなければなりません。ところが、労災保険に加入していない労働者だと、その未加入が発覚するので、労災を使わせたくないというわけです。