TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
独身者も、裁判基準(赤い本)だと、「その他」に入るので、2000~2200万円が基準です。
しかし、最近の判決の傾向は、若年者(20歳前後)について、もう少し高額な死亡慰謝料を認めています。
実は、裁判基準といっても、青本では、「その他」の場合を2000~2500万円としていますが、最近の判決は、若年者について、青本の基準の上限である2400万円や2500万円を認めるものが多くなっているのです。将来ある若年者については、その未来を失った精神的苦痛をより高額に評価すべきと考えるのです。
ということは、若年者の死亡慰謝料は、赤い本の基準を超えてしまっています。
そこで、損害額の計算をするとき、ほとんど赤い本の基準だけで計算するのですが、若年者の死亡慰謝料だけは、青本を使って2500万円の請求をします。
損保会社からは、赤い本の2200万円の範囲でという反論が来ますが。
そろそろ、赤い本の基準を書き換える時期だと思うのです。