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学生は、収入がないのですから、原則は、休業損害はありません。
もっとも、アルバイトなどで収入があれば、そのアルバイトをやめたり、休んだ場合に、アルバイト料を基礎とした休業損害が認められるのは当然です。
学生の場合は、それよりも、事故のために就職が遅れたという理由で休業損害が認められるかが問題になります。
就職活動ができなくなるだろうという程度の症状だったかが問題ですが、裁判所は、比較的広く事故のための就職遅れの損害賠償を認めています。もっとも、1年程度の期間ですが。
ちなみに、この問題に限らず、裁判所は、若年者の可能性を高く評価する傾向にあると考えていいでしょう。