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弁護士原幸生による記事です。
2018年7月に、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日から、全面施行されています。どのような改正かというと、一言で言うと受動喫煙対策です。
成立以降、施設の区分に応じて段階的に施行され、最初は、学校・病院・行政機関等から始まり、4月に全面施行となってからは、飲食店も含まれるようになりました。
本改正により、店内については原則禁煙となったため、長崎の飲食店でも、出入り口に全面禁煙と張り出している店舗を見かけます。
このように、6月現在、既に原則禁煙となっていますが、もし喫煙させる場合には、基準を満たした喫煙専用室等の設置や、喫煙可能である旨の標識の表示が義務化されています。実際に喫煙専用室等の設置をするとなると、それなりの費用がかかるので、喫煙が店内空間の雰囲気作りにも寄与しているようなバーやスナックにとっては、インパクトの大きい法改正です。
ただし、経営規模の小さい店舗については、経過措置がとられており、喫煙専用室を設置することなく、従来通り、店内の一部または全部を、喫煙可能とすることが認められます。具体的には、①4月1日時点で現に存在しており、②個人又は資本金5000万円以下の中小企業であり、③客席面積100㎡以下の飲食店は、「既存特定飲食提供施設」とされ、店内全体において20歳未満立入禁止とし、店の出入口にその旨の標識を掲示すれば、従来通り、店内での喫煙が可能です。
長崎市内の店舗が、このような「既存特定飲食提供施設」として営業する場合、長崎市役所健康づくり課への届出手続きが必要となります。
なお、喫煙範囲によって、標識の内容と表示位置が若干異なることとなりますが、どのような場合にどのような標識が必要となるかについては、厚労省のHPにまとめられており、必要な標識についてもダウンロード可能となっています(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_1.php)。
このように、(経過措置はあるものの)改正法により屋内禁煙が原則となりましたが、要件を満たす施設は、例外的に、喫煙目的室を設けることができるとされています。
例外的な施設として、「喫煙を主たる目的とするバー、スナック等」が規定されていますが、ここで言うバー、スナック等は、たばこの対面販売をしており、「通常主食と認められる食事」を主として提供していない店舗に限られることに注意が必要です。そうでないバー、スナック等については、やはり喫煙目的室を設けることはできないので、経過措置期間が終了すれば(終了時期は未定のようですが)、全面禁煙とするか、喫煙専用室等を設置するかの選択を迫られることとなります。
経過措置期間の終了を見越して、既に改正法に準拠した改装を考えている既存店もあるかもしれません。その場合は、支援策として、各種喫煙室の設置等に係る財政・税制上の制度が整備されているので活用するとよいと思います(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/support/)。