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個別指導に弁護士が立ち会わなかった場合(帯同しなかった場合)と立ち会った場合(帯同した場合)のいずれも経験した保険医の感想を見ると、弁護士が立ち会うことにより、指導(質問や指摘)が穏やかになったとされています。
個別指導が威圧的だとか、高圧的だとかの指摘は、よく目にするところです。そのため、従前から、監査後の保険医の自殺がありましたが、1993年には個別指導を苦に保険医が自殺した事件もありました。
また、自主返還の名のもとに、必要のない自主返還を求められることも避けることができるとされています。
法律の専門家である弁護士が立ち会うことにより、適正な手続を守らせ、このような本来のあり方からは外れた個別指導をチェックすることができるのです。
そもそも、国民の生命・健康のためには、行政と保険医の目指す方向は同じであるはずです。ところが、医療費抑制のためとしか思われないような個別指導、監査が行われている現実を前に、弁護士が立ち会う(帯同する)ことにより、本来の個別指導、監査のあり方に近付けていくことができるように思うのです。