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自賠責保険と任意保険の違いを教えてもらえますか?

自賠責保険は、法律で加入が強制されているものです。車を買うときや車検の機会に、この自賠責保険の保険料を支払わないと、その手続ができなくなっています。
その保険金の上限は、次のとおりで、十分とはいえませんし、物損を含みません。

  • 死亡事故の場合
    死亡による損害 3000万円
    死亡するまでの傷害による損害 120万円
  • 傷害事故の場合
    傷害による損害 120万円
    後遺障害による損害 介護を要するものは3000万円から4000万円、その他の後遺障害は75万円から3000万円

この自賠責保険の保険金を超える損害を賠償する保険が任意保険(自動車保険)です。
各保険会社が様々な保険を売り出していますが、主なものとして、次のような保険をセットにしています。相手(被害者)に対する賠償として支払われるものが対人賠償と対物賠償で、それ以外のものは、自身に対する支払を内容としています。

  • 対人賠償保険 自賠責保険の上乗せ保険として、自賠責保険の上限以上の賠償をするものです。
  • 無保険車傷害保険 加害者側が任意保険(対人賠償)に入っていなかったりする場合に、加害者に代わって保険金を支払ってもらえるものです。
  • 自損事故保険 自損事故で死傷した場合など、自賠責保険から支払を受けられない場合に、保険金を支払ってもらえるものです。
  • 搭乗者傷害保険 補償の対象となる自動車に搭乗中の人が死傷した場合に、保険金が支払われます。
  • 人身傷害保険 人身事故にあった場合、過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われるものです。
  • 対物賠償保険 物損について、被害者への賠償をするものです。
  • 車両保険 契約車両の損害に対する補償をするものです。

加害者が任意保険に入っている場合には、自賠責保険分も含め、任意保険会社に損害賠償請求をすることができます(一括払い)。また、任意保険会社は、加害者側の示談を代行します。