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NBCラジオ放送 ご紹介!(10月OA分)
今年4月から、当事務所所長弁護士 原章夫が、NBCラジオの「情報コンビニ 午後GO」内「親子弁護士原先生の法律相談」に出演しています。放送は、毎月第1水曜日 午後2時半~です。
10月は行楽シーズンです。遠距離のドライブなど予定されている方も多いのではないでしょうか。そこで、今月も、交通事故がテーマです。
<ケース>
半年くらい前に交通事故に遭い、主にむち打ちで通院していました。保険会社から、もう症状固定の時期だから、あとの治療費は、自分で支払ってと言われました。加害者に請求できないのですか。
Q 以前も話しに出てきたような気がしますが、「症状固定」とはどういうことか、もう一度お願いできますか。
A はい。治療を続けていると、痛みとかしびれといった症状は、だんだん良くなっていくのですが、やがて、治療続けても、症状があまり良くならないという時期が来ます。この時期を「症状固定」といい、症状固定の後も残る症状を「後遺症」とか「後遺障害」といいます。
Q 症状固定って大事だったんですよね。
A はい。症状固定の前と後で、賠償される損害が違ってくるので注意が必要です。
例えば、このケースの場合、治療費が損害として、支払の対象になるのは、症状固定までというのが保険会社の原則的な考え方です。
Q 保険会社から症状固定だと言われたというのですが、症状固定を保険会社が決めるのですか。
A いいえ。症状固定かどうかは、医師が症状や治療の経過を見て判断することです。医師とよく相談して決めてもらってください。
Q では、保険会社は、どうして症状固定だというのですか。
A 正確には、もう症状固定の時期だと思うから、治療費を保険会社が直接医療機関に支払うのは止めるという意味です。
Q でも、一方的に治療費の支払を止められるというのも納得できないような気がします。
A そこで、弁護士が依頼を受けている場合には、医師に症状固定の時期の見込みを聞き、例えば、あと1~2か月程度ということであれば、保険会社と交渉して、あと1~2か月、保険会社からの直接の支払を延長してもらったりもします。
あるいは、症状固定の見込みがたたなければ、自分の健康保険を使い、自己負担分は自分で支払ながら治療を続けてもらい、症状固定した後に、遡って自分が立て替えて支払った治療費を精算してもらうよう交渉することもあります。
Q そういった交渉を自分でするのは難しそうですね。
A やはり、弁護士が代理していないと、結果としてきちんと賠償してもらえない、不利な終わり方をする場合も多いように思います。
Q 治療費のことを聞きましたが、ほかにもきちんと賠償してもらえないことがあるのですか。
A 症状固定した後に残った症状について、後遺障害として、別に損害の賠償をしてもらえる場合があるのですが、後遺障害と認めさせるためには、後遺障害診断書に必要なことがきちんと書かれていることが必要です。ところが、医師は、後遺障害診断書の書き方を大学とかで教わってはいません。そこで、原総合法律事務所の場合は、後遺障害診断書の作成をお願いするときには、こんな検査をして欲しいとか、こんなことを聞いて書いて欲しいとか、お願いの手紙を書くことにしています。
Q そうすると、後遺障害が認められやすくなるのでしょうね。
A はい。ただ、後遺障害診断書の用紙を渡すだけでは、書かれている内容が薄いことも多いですし、暗に後遺障害は残らないと言っているような後遺障害診断書を見たこともあります。
Q 今のお話しですと、もう治療費を支払わないと言われたときとか、後遺障害診断書を書く前とかに、弁護士に相談に行った方がいいということになりますか。
A そうです。治療費を支払わないと言われ、通院を止めて何か月も経ってから相談に来ていただいても、どうにもできませんし、後遺障害診断書を書かれた後だと、今更書き直してくださいとも言えないのです。できるだけ早く、弁護士に相談して、依頼されることをお勧めします。
原総合法律事務所では、交通事故に関するご相談は、3回まで各30分程度無料とさせていただいています。
また、原総合法律事務所には、交通事故の専用相談窓口「交通事故案内ダイヤル」があります。この4月からはフリーダイヤルでの受付も始めました。
フリーダイヤル0120-149-700です。
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