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ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 営業で外回りをしているときに交通事故にあいました。相手は自賠責保険しか入っていないようで、労災保険を使いたいのですが、会社は、交通事故だから相手に請求するようにと言います。労災保険は使えないのですか?

営業で外回りをしているときに交通事故にあいました。相手は自賠責保険しか入っていないようで、労災保険を使いたいのですが、会社は、交通事故だから相手に請求するようにと言います。労災保険は使えないのですか?

通勤中はもちろん、営業のために外出しているときの事故では、労災保険の請求もできます。

特に、相手が自賠責保険しか加入していないような場合は、労災保険の請求を先に行った方が有利な場合があります。例えば、自賠責保険では、傷害に対する補償が120万円しかなく、治療費などに自賠責の枠を使い切ってしまうと、自賠責保険から慰謝料の支払を受けられません。そこで、労災保険で先に治療をみてもらい、自賠責保険から慰謝料をみてもらう方が有利ということになります。
また、自分の過失が大きかったり、過失の割合で相手方(損保会社)ともめているような場合も、労災保険の請求を先にする意味があります。

もちろん、労災保険と加害者からの損害賠償の二重取りはできませんが、労災保険により被害者側が損害をかぶることは避けることができます。