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遺産分割協議の解除@相続Q&A
第66問
相続開始前に遺留分の放棄をすることはできない。
○か×か・・・
正解は、×
遺留分は、相続開始後はもちろん、相続開始前にも放棄することができます。
ただし、相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要となります(民法1043条)。
第67問
一度有効に成立した遺産分割協議は、共同相続人全員により解除した上で、
再度遺産分割協議を成立させることができる。
○か×か・・・
正解は、次回!