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相続の割合③@相続Q&A
2016.01.14
第61問
相続人が子と兄弟姉妹の場合は、全財産を子が相続する。
○か×か・・・
正解は、○
被相続人に、子と兄弟姉妹
がいる場合、相続人は子のみとなります(民法887~890条)
第62問
相続人が嫡出子と非嫡出子(認知済み)の2人のみの場合、嫡出子は2分の1、非嫡出子は2分の1の割合で相続する。なお,平成25年9月5被以降に開始した相続とする。
○か×か・・・
正解は、次回!